R4年度税制改正大綱(2) 省エネ住宅等の課税特例延長

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個人所得課税の改正においては、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた住宅の省エネ性能の向上と長期優良住宅の取得の促進が大きな柱となっており、今回の改正では、認定住宅等の新築をした場合の所得税額の特別控除の対象にZEH水準省エネ住宅が追加される。

適用期限は2年延長。控除対象金額は650万円、控除率は10%。所得要件と床面積要件については、既報の住宅ローン控除の適用要件と同様に整備されるのかが今後注目される。

特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例でも、その住宅に一定の省エネ基準を設けることが要件に加えられ、適用期限が2年延長される。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、及び特定居住用財産の譲渡損失についても、それぞれ繰越控除等の適用期限は2年延長。既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除も2年延長される。控除対象限度額は250万円、控除率は10%。特定の改修工事をした場合の特別控除も2年延長。対象となる改修工事はバリアフリー、省エネ、三世代同居等で、控除対象限度額は200万円から最高600万円、控除率はいずれも10%。対象工事を行い、その住宅を居住の用に供した個人は、所得税の額から一定の額が控除される。

■参考:自由民主党|令和4年税制改正大綱|

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf