企業会計基準委員会は12月24日、実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公開草案を公表した。2月24日まで意見募集を行い、3月中にも決定する。
同委員会が令和2年9月に公表した実務対応報告第40号は、令和3年12月末にLIBORの公表が停止されることを踏まえ、金利指標の置換が行われる際の会計処理の取扱いを定めたものだが、実務対応報告公表から約1年後に、金利指標置換後の取扱いを再度確認するとしていたものである。今回の公開草案では、米ドル建LIBORの公表停止時期が2021年12月末から2023年6月末に延期されることを踏まえ、それ以外の通貨建LIBORも含め適用期限を2024年3月31日以前に終了する事業年度まで1年間延長するとしている。
そのほか、金利スワップの特例処理の明確化も行う。具体的には、日本公認会計士協会の金利スワップの特例処理に係る金融商品実務指針第178項の⑤以外の要件を満たしていれば、2024年3月31日以前に終了する事業年度の翌事業年度の期首以降も金利スワップの特例処理の適用を継続できることなどを明確化している。振当処理も同様である。
■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第62号(実務対応報告第40号の改正案)
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2021/2021-1224.html