投函による差置送達は適法 診療中は「正当な理由」ならず

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請求人の営む歯科医院を原処分庁の職員が送達のため訪れた際、診療中で対応できなかったことは、国税通則法第12条≪書類の送達≫第5条第2号に規定する「正当な理由」に該当するため、職員による差置送達は違法として原処分の取り消しを求めた事案。

審判所は、当該の差置送達は法令上の要件を満たしているとしてこれを棄却した。令和2年12月21日付裁決。

請求人に対して行われた所得税等・消費税等の過少申告加算税の各賦課決定処分、所得税等の重加算税の各賦課決定処分等に関し、職員は各通知書を歯科医院へ持参。従業員を介して用件を伝えたところ、請求人からは対応できない旨回答があり、職員は従業員の言うように投函により差置送達を行った。送達を受けるべき請求人は、職員の来訪を認識しつつも診療中であることを理由に各通知書の受領を拒んだものである。

大量かつ反復して行われる租税の賦課・徴収に関する処分に関する書類を簡易迅速に送達するという差置送達の制度の趣旨に照らせば、職員が診療の終了まで待機することや、後日出直して交付送達を試みることまでを求めていると解することは困難である。診療中との事情は前述の「正当な理由」には該当しないと解すべきで、審判所は、原処分に違法はないと判断した。

■参考:国税不服審判所|各通知書を歯科医院の自宅兼事業所に持参した際に、診療中を理由に受け取らなかった事情は、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する「正当な理由」には該当しないとした事例(令和2年12月21日裁決)

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0103030000.html#a121