投函による差置送達は適法 診療中は「正当な理由」ならず 請求人の営む歯科医院を原処分庁の職員が送達のため訪れた際、診療中で対応できなかったことは、国税通則法第12条≪書類の送達≫第5条第2号に規定する「正当な理由」に該当するため、職員による差置送達は違法として原処分の取り消しを求めた事案。 続きを読む →