グループ通算制度の指針が公表 会計方針の変更注記は不要に

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企業会計基準委員会は8月12日、実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表した。

令和2年度税制改正においてグループ通算制度が創設されたことを踏まえ、同制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めたもの。グループ通算制度と連結納税制度は、申告手続は異なるが、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同じであるため、多くの項目で実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」などを踏襲している。

6月11日まで意見募集を行っていた公開草案からの大きな変更はないものの、内容の明確化などは行われている。例えば、税効果会計に関する経過的な取扱いとして、連結納税制度を適用している企業がグループ通算制度に移行する場合、実務対応報告の適用は会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に該当するが、会計方針の変更に関する注記は要しない旨を明らかにしている。適用は、2022年4月1日以後開始事業年度の期首からとされ、2022年3月31日以後終了する事業年度末からの早期適用も容認している。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告第42号・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0812.html