勤務医の別病院勤務の協力金 特別控除に該当―不服審

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診療所を経営する請求人が、勤務医(G)を別病院(H会)の診療に従事させたことに伴いH会から支払を受けた協力金について、措置法第10条の5の3≪雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除≫を適用し確定申告をしたところ、原処分庁は控除の適用はないとして更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分を行った。

請求人がその取消しを求めた事案で審判所は、当該協力金が同項の「その給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額」に該当と判断した。2年7月7日付。

審判所は、▽請求人は、Gとの雇用契約に賞与の定めがないにもかかわらず、平成28年及び29年に給与外の金額を支給。▽支給額は、H会との診療協力要綱の定めによる1回4万円に回数を乗じた額と同額で、事業所得の計算で必要経費に算入した―として、協力金は、Gへの賞与に充てるためにH会から支払を受けたものに他ならないと判断。比較雇用者給与等支給額の算出では28年の支給額を、雇用者給与等支給額の算出では29年の支給額を、それぞれ控除すべきであるとした。

これに基づいて計算すると納付額は更正処分の額を下回り、過少申告加算税の額は5千円未満で全額が切り捨てられることから、更正処分の一部と賦課決定処分の全部を取り消した。

■参考:国税不服審判所|勤務医を別病院に従事させたことに伴う協力金は、措置法第10条の5の3第2項第3号に該当するとした事例|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0101050000.html#a120