診療所を経営する請求人が、勤務医(G)を別病院(H会)の診療に従事させたことに伴いH会から支払を受けた協力金について、措置法第10条の5の3≪雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除≫を適用し確定申告をしたところ、原処分庁は控除の適用はないとして更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む
診療所を経営する請求人が、勤務医(G)を別病院(H会)の診療に従事させたことに伴いH会から支払を受けた協力金について、措置法第10条の5の3≪雇用者等給与支給額が増加した場合の所得税額の特別控除≫を適用し確定申告をしたところ、原処分庁は控除の適用はないとして更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分を行った。 続きを読む