業績連動型譲渡制限付き株式報酬制度の導入を予定している企業が、同制度の適用対象となる取締役から受ける役務の提供に係る費用の額について、法人税法上、業績連動給与として、同制度下の株式による給与については譲渡制限の解除が確定した日、退任時交付株式による給与については支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すると解して差し支えないか、文書で事前照会した。
熊本国税局は1月29日付で照会者の見解通りと回答した。結論骨子は次の通り。【法人税関係】本件株式と退任時交付株式は、営業利益率の達成状況を基礎として交付される株式の数が決定されることから業績連動給与に該当。法人税法第34条第1項第3号の要件に該当することを要件とし、給与は損金の額に算入。【損金算入時期】給与等課税額が生ずることが確定するのは、役員を退任し、譲渡制限が解除された日になる。株式の交付に要した費用の額は、役員の退任があった日の属する事業年度の損金の額に算入。退任時交付株式による給与は、支給に係る債務が確定した日、すなわち支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入。【所得税関係】退職に基因して譲渡制限が解除されたと認められ、それにより生ずる所得は退職所得に該当。
■参考:国税庁|業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性について|
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/shotoku/210129/index.htm