業績連動型譲渡制限付き株式報酬制度の導入を予定している企業が、同制度の適用対象となる取締役から受ける役務の提供に係る費用の額について、法人税法上、業績連動給与として、同制度下の株式による給与については譲渡制限の解除が確定した日、退任時交付株式による給与については支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すると解して差し支えないか、文書で事前照会した。 続きを読む
業績連動型譲渡制限付き株式報酬制度の導入を予定している企業が、同制度の適用対象となる取締役から受ける役務の提供に係る費用の額について、法人税法上、業績連動給与として、同制度下の株式による給与については譲渡制限の解除が確定した日、退任時交付株式による給与については支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すると解して差し支えないか、文書で事前照会した。 続きを読む