令和3年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行される。それにより、70歳までの就業確保措置が努力義務となり、あわせて再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加となる。
本改正は定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主及び65歳までの継続雇用制度を導入している事業主が対象だ。すでに70歳以上まで引き続き雇用する制度を導入している事業主は対象外となる。改正により70歳までの定年引上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度の導入、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、70歳まで継続的に事業主が自ら実施する社会貢献事業または事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入が努力義務となる。
今回の改正はあくまでも努力義務に過ぎないため、それほど重要視していない事業主も少なくない。しかし、高年齢者雇用安定法はまずは努力義務から入り、次第にそのハードルを引き上げてきた経緯がある。この改正についても、次第に継続雇用する年齢を上げながら義務化していくであろうと見る向きが多数派だ。老後の資金不足や労働力人口の減少などもあり、高年齢者の就労は我が国にとってまったなしの重要課題と言えるだろう。
■参考:厚生労働省|高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~|