公的保険外で対価徴収が可能 「グレーゾーン解消制度」活用

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経済産業省が所管する配食サービス分野の企業が、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用し、厚生労働省が所管する公的保険外での対価の徴収に関する規制について照会したのに対し、経産省は制度上問題がないことが確認されたと回答した。これにより、配食サービスと連携するための食事箋(指示書)発行について、公的保険外で対価を徴収できるケースが明確化された。

配食サービスの対象を医療機関などにも拡大したいと望む企業が事前に、(1)通院・退院患者等に対し医師が食事箋を発行する際、治療の一環として栄養食事指導が必要と判断する者からは公的保険外での対価を徴収せず、治療の一環として栄養食事指導が必要と判断しない者からは公的保険外の対価を徴収することが、保険医療機関の一部負担金等の受領について規定する保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条に抵触しないか、(2)通所サービス利用者から対価を徴収せずに食事箋を交付することが、居宅介護サービス費の支給について規定する介護保険法第41条第1項に抵触しないか―照会した。

これに対し経産省は、両紹介事例についても当該制度上問題がない―と回答した。

■参考:経済産業省|産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!~|

http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150113002/20150113002.html
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150113001/20150113001.html