経済産業省が所管する配食サービス分野の企業が、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用し、厚生労働省が所管する公的保険外での対価の徴収に関する規制について照会したのに対し、経産省は制度上問題がないことが確認されたと回答した。これにより、配食サービスと連携するための食事箋(指示書)発行について、公的保険外で対価を徴収できるケースが明確化された。
経済産業省が所管する配食サービス分野の企業が、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」を活用し、厚生労働省が所管する公的保険外での対価の徴収に関する規制について照会したのに対し、経産省は制度上問題がないことが確認されたと回答した。これにより、配食サービスと連携するための食事箋(指示書)発行について、公的保険外で対価を徴収できるケースが明確化された。