会計士協会が会費請求で裁判 監査法人元社員に支払い命じる

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日本公認会計士協会(原告)の業務会費をめぐる裁判で、東京地方裁判所(内藤和道裁判官)は令和2年5月22日、同協会が会員であった監査法人(解散)の元社員(被告)に対して賦課する会費請求権は商行為に属する法律行為から生じたものと解することはできないと判断し、会費請求権について消滅時効は成立していないことから監査法人の元社員に対して会費(184万円)等の支払いを命じる判決を下した。

公認会計士法上、公認会計士及び監査法人は日本公認会計士協会の会員となり、会則では監査契約を行った会員等に対して業務会費を賦課するものと定められている。

本件は、監査法人(解散)が5社との間で監査業務を行ったが、業務会費について資金枯渇のために支払うことができなかったため、日本公認会計士協会が監査法人存続期間中に同法人の社員であった被告にその支払いを求めたものである。監査法人の元社員は、同協会の会費請求権は弁済期から5年を経過しており、商事消滅時効が完成していると主張した。しかし、東京地裁は、日本公認会計士協会が会員に対して賦課する業務会費は会則に基づき監査契約等を行った会員に対して賦課されるものであり、同協会と監査法人との関係は商事取引関係にあるとはいえないとした。