上告を棄却、原判決を踏襲 相続預り金請求事件で最高裁

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委託者指図型投資信託の受益権の共同相続を開始したあとに元本償還金等が発生、預り金として同受益権の販売会社の被相続人名義の口座に入金された。その場合、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払いを請求できるのかについて 最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)は、同預り金債権は当然に相続分に応じて分割されないなどとして上告人の請求を棄却した原審の判断を是認、上告を棄却した。ただし、原審がその判断を下す折に用いた論旨は採用できないとした。 

共同相続された委託者指図型投資信託の受益権については、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないとした最高裁判例(平成26年2月25日)が存在する。最高裁は同判例を踏まえ、元本償還金または収益分配金の交付を受ける権利は受益権の内容を構成するものだから、共同相続された受益権について、相続開始後に元本償還金または収益分配金が発生し、それが預り金として受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも、預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払いを請求することができないと説示した。

■参考:最高裁判所|相続預り金請求事件(平成26年12月12日・最高裁判所第二小法廷)|

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84688