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上告を棄却、原判決を踏襲 相続預り金請求事件で最高裁

委託者指図型投資信託の受益権の共同相続を開始したあとに元本償還金等が発生、預り金として同受益権の販売会社の被相続人名義の口座に入金された。その場合、共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払いを請求できるのかについて 最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)は、同預り金債権は当然に相続分に応じて分割されないなどとして上告人の請求を棄却した原審の判断を是認、上告を棄却した。ただし、原審がその判断を下す折に用いた論旨は採用できないとした。  続きを読む