経済産業省と法務省が4月2日に公表した「株主総会運営に係るQ&A」によれば、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためにやむを得ないと判断される場合には、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能とし、その結果、会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会を開催することは可能との見解を示している。
この点、両省は同Q&Aを更新し、あらかじめ株主に対して株主総会の来場を制限することも可能であるとの見解を明確化した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等において記載し、株主に対して理解を求めることが考えられるとしている。
例えば、JASDAQ上場のイオン九州は、株主に対してインターネットによる議決権行使が可能であるとした上で健康と安全面を検討し、「ご来場を見合わせていただくことを推奨申し上げます」と適時開示を行っている。また、同社では、株主総会の開催場所をホテルから自社会議室に変更したため、入場できる株主の人数を制限する可能性がある旨を案内している。
■参考:経済産業省株主の皆様へのお願い -定時株主総会における感染拡大防止策について-|
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522010/20200522010.html