経済産業省と法務省が4月2日に公表した「株主総会運営に係るQ&A」によれば、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためにやむを得ないと判断される場合には、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能とし、その結果、会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会を開催することは可能との見解を示している。 続きを読む
経済産業省と法務省が4月2日に公表した「株主総会運営に係るQ&A」によれば、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるためにやむを得ないと判断される場合には、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能とし、その結果、会場に事実上株主が出席していなかったとしても、株主総会を開催することは可能との見解を示している。 続きを読む