国税庁は今般、新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が支給される見舞金について、所得税法施行令第30条の規定により非課税所得とされるものの範囲を下記の通り定めた。
1)心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの 2)支給額が社会通念上相当である 3)役務の対価たる性質を有していない
1)は、○使用人等又はその親族の感染に対する支払 ○緊急事態宣言下で事業の継続を求められる使用者の使用人等のうち、多数の者との接触があるなど感染の可能性が高い業務に従事する者や、宣言の前と比較して心身に相当程度の負担がかかっていると認められる者への支払 ○感染などにより資産を廃棄せざるを得なかった使用人等又は親族に対する支払、などを含む。
2)は、使用人等ごとに感染の可能性の程度や感染の事実に応じた額となっており、そのことが慶弔規定等で明らかにされているか否か、などを勘案して判断する。
3)には、以下の見舞金は該当しない。○本来の給与等の額を減額し、それに相当する額を支給するもの ○使用人等に一律に支給するもの ○感染の可能性の程度が同じと認められる使用人等のうち特定の者にのみ支給するもの ○通常の給与等の額の多寡に応じて支給額が決定されるもの
■参考:国税庁|新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)|
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm