更正の請求、第三者はできない 申告書提出者だけ―国税不服審』

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審査請求人らが債務者に対して有する金銭債権を保全するため、原処分庁に対し、債務者が行った贈与税の申告について各更正の請求をした。

原処分庁が、更正の請求をできるのは納税申告書を提出した者に限られるとして更正をすべき理由がない旨の各通知処分をした。請求人らがその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、更正の請求を提出できる者は納税申告書を提出した者に限られ、第三者が債権者代位権または取消権の行使として提出することはできないとして棄却した。30年6月22日付裁決。

審判所は▽国税通則法第23条第1項の規定の趣旨は、申告納税方式では納付すべき税額は課税要件に関する事実関係に最も通じている納税者自らの申告により確定することが原則。税額が過大であった場合の是正手続きも、納税者自らが行うことが申告納税方式に適合する▽債権者等の第三者ができるとすると、更正をした場合には納税者の課税標準等または税額等に係る情報を第三者に知らせることになり、国税通則法第126条および国家公務員法第100条《秘密を守る義務》第1項に規定する守秘義務に抵触する。その解除を規定した法令は存在しない▽したがって国税通則法は納税申告書を提出した者に限定していると解するのが相当―とした。

■参考:国税不服審判所|更正の請求を提出することができる者は、納税申告書を提出した者に限られるとした事例(棄却・平成30年6月22日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0202060000.html#a111