違法な金融業者情報を更新 主に関東財務局掲載分―金融庁

LINEで送る
[`yahoo` not found]

金融庁はHPに掲載している「違法な金融業者に関する情報について」を更新した。更新したのは、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして貸金業務を行っている会社名。関東財務局掲載分で(株)アイエスアイなど複数の業者を追加し、1業者の「備考」欄を更新、北海道財務局掲載分で1社を新規掲載したもよう。

同庁は同ページで▽貸金業を営む者は主たる営業所等の所在地について、管轄する財務局長または都道府県知事の登録を受けなければならない。借り入れの際は当該業者の登録の有無を確認し、確認ができない業者からは借り入れしない▽無登録業者の中には、免許等を受けていないにもかかわらず商号中に「バンク」「信託」などという文字を使用している業者も見受けられる。このような業者を銀行、信託会社だと信用し、借り入れをしない―などと注意を喚起。

また、違法な業者の手口とその被害について具体例を紹介するとともに、「まず登録業者かどうか確認しましょう」「出資法違反の高金利でないか確認しましょう」と注意を促している。「悪質な業者の例」として登録詐称業者、090金融、ファクタリングの偽装、システム金融、押し貸し、紹介屋、整理屋などを挙げている。

■参考:金融庁|違法な金融業者にご注意!|

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/