タグ別アーカイブ: 国税通則法第23条第1項

更正の請求、第三者はできない 申告書提出者だけ―国税不服審』

審査請求人らが債務者に対して有する金銭債権を保全するため、原処分庁に対し、債務者が行った贈与税の申告について各更正の請求をした。 続きを読む