インターネット上で転職候補者について情報を提供する人たちを募集、その情報を元に当該候補者に対して職業紹介を行い、その結果に応じて情報提供者に報酬を支払う転職支援事業を検討している事業者が、産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度に基づき、情報提供者の行為が職業安定法第4条第1項の「職業紹介」に該当するか、また労働基準法第6条の「他人の就業に介入」に該当するかを照会した。
規制を所管する厚生労働省は、当該事業で想定している前提が維持される限りにおいては、職安法にも労基法にも該当しないと解釈されると回答。事業を所管する経済産業省は、事業構想において、情報提供者は求人企業側と接触せず、求人企業名や求人情報も得ず、候補者の基礎的な情報の提供にとどまり、求人を念頭に候補者に接触はせず、候補者と事業者の接触以降は職業紹介の過程にも関与しないことが前提とした。
厚労省は、仮に前提の範囲を超え、結果として職業紹介の過程への関与があった場合は、情報提供者が「職業紹介」の一部を行っていたと解釈されたり、情報提供者と事業者が一体として「他人の就業に介入」したと解釈されたりすることもある旨回答。事業者と情報提供者の法的位置付けが明確化され、事業化が期待されるとした。
■参考:経済産業省|グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました~情報提供者を活用した転職支援事業の取扱いについて|
http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180914003/20180914003.html