法務省は、各国の相続法制について調査・研究した報告書を公表した。日本の相続法制のあり方について、法整備の必要性などを検討するために公益社団法人商事法務研究会に委託したもので、複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集するのが目的。
報告書はドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、韓国、台湾の6カ国の相続法制についてまず概要を紹介。その上で、その具体的な内容や問題点などを説明・解説する形をとっている。全体で238ページ。例えば第1部ドイツでは、「死因処分による遺産承継」「遺産分割方法」「遺留分制度」「ドイツにおける生存配偶者に対する法的保護のあり方」「相続に関する紛争手続」「ドイツにおける相続に関する意識・実態」「ドイツにおける相続制度をめぐる議論状況」の7つの章を設け、それぞれについて詳述。第2部フランス法は、第2章で問題点を取り上げ、「相続制度に関する国民の意識」および「国内における議論の状況」について論述している。
法務省は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等にする民法改正を機に、相続法制検討ワーキングチームを設置、26年1月28日に第1回会議を開催したのを皮切りに、9月10日まで7回開催した。
■参考:法務省|各国の相続法制に関する調査研究業務報告書の公表について|
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00163.html