年金事務所による社会保険未加入企業への加入促進についてはすでに触れたところだが、これまでは文書を送付し、指定期日に指定書類を持参の上調査を受けるように求めることが多かった。加入済み企業においても、算定基礎届提出の際に加入漏れの者がいないかどうかを確認するために調査を行うなど、様々な方法で加入促進を進めているところだ。
最近では年金事務所による事業所への立入検査の通告まで頻繁に行われるようになった。これは来所調査に非協力的または社会保険加入を求められているにもかかわらず、加入しない企業を主な対象としているようだ。飲食業などでは、そのような調査を受ければ従業員の有無や勤務実態が確実に把握されることとなり、もはや社会保険未加入のまま逃げ切ることは不可能と考えた方がいいだろう。
いずれにせよ、立入検査を受けて「バレる」くらいならば、年金事務所に対して事業の実態を明らかにし、いつ付で加入するかを真剣に考えた方がいいだろう。従来とは明らかに年金事務所の対応は異なっている。法的にルール付けられている以上、守らなければ想定以上の措置まで取られることもあり得る。マーケットから退場させられることのないよう注意したい。