30年度税制改正では、事業承継税制が10年間の特例措置として抜本的に拡充された。特例経営承継受贈者は1社につき最大3人まで拡大。贈与時の議決権数の要件は、特例経営承継受贈者について、1)1人の場合は、その者の同族関係者のうち、いずれの者が有する議決権数を下回らない、2)2人又は3人の場合は、これらの者の議決権数が総株主等議決権数の10%以上であり、これらの者の同族関係者のうちいずれの者が有する議決権数を下回らないこと、等としている。
今回の改正ではさらに、特例贈与者(その年の1月1日において60歳以上の者)の推定相続人以外の者である特例経営承継受贈者に対しても、その贈与により非上場株式を取得した場合には相続税法第21条の9が準用されることなり、相続時精算課税が適用されることとなった。推定相続人については、その特例贈与者の孫を除き、その年の1月1日において20歳以上である者に限られ、傍系親族、番頭や従業員等の親族外の者なども含まれる。
ただし相続税の申告にあたり、相続人等は他の相続人等が被相続人から受けた相続時精算課税適用分等の贈与税の申告内容の開示請求により、他の相続人等に贈与額が明らかになる場合があることに留意する必要がある。