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推定相続人以外の特例受贈者 相続時精算課税適用対象に

30年度税制改正では、事業承継税制が10年間の特例措置として抜本的に拡充された。特例経営承継受贈者は1社につき最大3人まで拡大。贈与時の議決権数の要件は、特例経営承継受贈者について、1)1人の場合は、その者の同族関係者のうち、いずれの者が有する議決権数を下回らない、2)2人又は3人の場合は、これらの者の議決権数が総株主等議決権数の10%以上であり、これらの者の同族関係者のうちいずれの者が有する議決権数を下回らないこと、等としている。 続きを読む