日本政策金融公庫は、平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨および暴風雨による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対して、すでに「災害復旧貸付」を開始しているが、7月24日付で特に著しい被害を受けた市町村(11府県/岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県の103市町村)の区域に事業所を有する中小企業・小規模事業者等に対して、特別措置(「災害復旧貸付」の利率引き下げ)を開始した。内容は以下の通り。
【対象者】前述の事業者等であって、事業所または主要な事業用資産について、全壊、流出、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な期間から受けた方
【具体的な措置内容】(1)利率:融資後3年間、「災害復旧貸付」の利率を0.9%引下げ(2)利率引下げ適用の限度額:1千万円(中小企業団体にあっては3千万円)※参考/災害復旧貸付の内容:融資限度額・国民生活事業(小規模事業者向け)の場合3千万円、中小企業事業(中小企業者向け)の場合1億5千万円(別枠) 利率・基準利率 融資期間(うち据置期間)・10年以内(2年以内)
■参考:日本政策金融公庫|豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた中小企業者等の皆さまに対する特別措置について|
https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_180726a.pdf