30年度の改正では、法人税における収益認識に関する会計基準においても改正が行われた。原則として、約束した財・サービスの顧客への移転を、当該財・サービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、以下5つのステップの適用によって収益を認識する。1)顧客との契約を識別 2)契約における履行義務(収益認識の単位)を識別 3)取引価格の算定 4)契約における履行義務に取引価格を配分 5)履行義務を充足した時に、または充足するにつれて収益を認識
資産の販売・譲渡または役務の提供に係る収益の額は、今回の改正では原則として、その資産の販売等に係る目的物の引渡しまたは役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って引渡し等の日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入される。
新基準は33年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されるが、30年4月1日以後開始する事業年度または同年12月末日以後終了する事業年度から任意適用もできるほか、中小企業は引き続き企業会計原則に則った会計処理も認められる。