H30年度税制改正大綱(6) 所得拡大促進策を拡充

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今回の税制改正では、企業に持続的な賃上げを促すための所得拡大税制が拡充されることとなった。中小企業者等(農業協同組合等を含む)においては、青色申告書を提出する事業者が国内雇用者に対し給与等を支給する場合に、前期と比較した平均給与等支給額の増加率が1.5%以上であれば給与等支給増加額(総額)の15%の税額控除が可能となる。

さらに、以下の要件を満たせば10%が上乗せされることとなった(控除税額の上限は当期の法人税額の20%)。1)平均給与等支給額の増加率が2.5%以上である 2)教育訓練費が前期比で10%以上増加している、又はその事業年度終了の日までに強化法の経営力向上計画の認定を受け、計画に従って経営力向上が確実に行われたと証明された

なお、平均給与等支給額の算出において基礎となる継続雇用者の範囲が「当期及び前期の全期間の各月において給与等の支給がある雇用者で一定のもの」に見直され、該当する雇用者がいなければ適用されない。当然、設立事業年度は対象外となる。

また中小企業者等においては、税額控除後の法人税額を基礎として法人住民税を計算できる。一連の措置はいずれも、本年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において適用される。

■参考:財務省|平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日閣議決定)

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf