割賦基準、代替的措置は設けず 税務上も廃止に

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企業会計基準委員会が検討している企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」では、これまで日本で行われてきた実務等に配慮し、出荷基準などの一部の個別項目については、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、代替的な取扱いを容認している。

しかし、公開草案には代替的な取扱いに追加すべきとのコメントがいくつか寄せられている。そのうちの1つが割賦基準の取扱いだ。公開草案では、IFRS第15号と同様、「履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではない場合には、一時点で充足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移転することにより、当該履行義務が充足される時に、収益を認識する。」こととされているため、現行の割賦基準は認められないこととされている。

この点、同委員会では、割賦基準についてはこれまで企業会計原則により認められてきたが、国際会計基準及び米国会計基準で認められていない方法であり、比較可能性を大きく損なわせる可能があるため、代替的な取扱いを設けることは難しいとの結論を示している。なお、平成30年度税制改正でも、現行処理を5年間認めるとの経過措置を設けた上で、制度としては廃止するとされている。