今回の税制改正では、企業に持続的な賃上げを促すための所得拡大税制が拡充されることとなった。中小企業者等(農業協同組合等を含む)においては、青色申告書を提出する事業者が国内雇用者に対し給与等を支給する場合に、前期と比較した平均給与等支給額の増加率が1.5%以上であれば給与等支給増加額(総額)の15%の税額控除が可能となる。 続きを読む
今回の税制改正では、企業に持続的な賃上げを促すための所得拡大税制が拡充されることとなった。中小企業者等(農業協同組合等を含む)においては、青色申告書を提出する事業者が国内雇用者に対し給与等を支給する場合に、前期と比較した平均給与等支給額の増加率が1.5%以上であれば給与等支給増加額(総額)の15%の税額控除が可能となる。 続きを読む