資産税のうち、農地等に係る納税猶予制度では以下の見直しが行われる。相続税では、1)生産緑地に対する納税猶予の対象に、〇都市農地の貸借の円滑化に関する法律(仮)に規定する、認定事業計画(仮)に基づく貸付け及び特定都市農地貸付け(仮)の用に供されるための貸付け 〇特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸付け及び上記以外の者が行う特定農地貸付け(その者が所有する農地で行う、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する協定に準じた貸付協定を締結しているもの)の用に供されるための貸付け、が加えられる。
2)三大都市圏の特定市以外の地域内の生産緑地について、営農継続要件を現行の20年から終身とする。3)特例農地等の範囲に、特定生産緑地である農地等及び三大都市圏の特定市の田園住居地域内の農地を加える。4)特定生産緑地の指定又は指定の期限が延長されなかった生産緑地については、現に適用を受けている納税猶予を継続する。
改正は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行の日以後の相続・遺贈による取得からが対象。一方、贈与税でも上記3)4)の措置が講じられることとなる。
■参考:財務省|平成30年度税制改正の大綱(平成29年12月22日閣議決定)|
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf