資産税のうち、農地等に係る納税猶予制度では以下の見直しが行われる。相続税では、1)生産緑地に対する納税猶予の対象に、〇都市農地の貸借の円滑化に関する法律(仮)に規定する、認定事業計画(仮)に基づく貸付け及び特定都市農地貸付け(仮)の用に供されるための貸付け 〇特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の規定により地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付けの用に供されるための貸付け及び上記以外の者が行う特定農地貸付け(その者が所有する農地で行う、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に規定する協定に準じた貸付協定を締結しているもの)の用に供されるための貸付け、が加えられる。 続きを読む