28年度税制改正により、無申告または仮装・隠蔽に基づく期限後申告または更正処分等のあった日から遡って5年以内に、同一税目について無申告加算税または重加算税の賦課決定を受けていた場合、新たに受ける無申告加算税または重加算税に10%の割合を乗じて計算した額が加算されることとなった。 続きを読む
28年度税制改正により、無申告または仮装・隠蔽に基づく期限後申告または更正処分等のあった日から遡って5年以内に、同一税目について無申告加算税または重加算税の賦課決定を受けていた場合、新たに受ける無申告加算税または重加算税に10%の割合を乗じて計算した額が加算されることとなった。 続きを読む