東京証券取引所は2月10日、決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上のための有価証券上場規程の一部改正を行った。決算短信等の様式のうち、本体である短信のサマリー情報について、上場会社に対して課している使用義務を撤廃した。
これにより、サマリー情報は、付属資料である短信の添付資料と同様、短信作成の際の参考様式として、上場会社に対しその使用を要請するにとどめることになる。今回の見直しは、金融審議会の「ディスクロージャーワーキング・グループ」が昨年4月に公表した報告書を受けたものであり、平成29年3月末日以後最初に終了する事業年度又は四半期累計期間等に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用される。
また、2月14日には「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されている。こちらも前述した金融審議会の報告書を受けてのもの。決算短信の記載内容とされている「経営方針」について、有価証券報告書の記載内容として加えられることになった。平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用される。