裁量権の範囲の逸脱・濫用ない 納税の猶予―原処分庁に軍配

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貨物自動車運送業を営む審査請求人が、売り上げ減などを理由に国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号の規定に基づき納税の猶予を申請したところ、原処分庁が、請求人には同項に該当する事実がないとして猶予を不許可とする処分をしたのに対し、請求人が要件は充足していたとして、当該処分は裁量権の範囲を逸脱または濫用した違法なものとして、その取り消しを求めた事案で国税不服審判所は1月13日付で、逸脱または濫用があったと認めることはできないと裁決、請求を棄却した。

請求人は、猶予の申請を許可するか否かは、納税者の事業実態として納税を困難にしている事実の存否で判断されるべきだと主張。審判所は、猶予の許否は税務署長の裁量的判断に委ねられていると解するのが相当であり、「納税の猶予等の取扱要領」の定めが合理性を有するものであれば、署長の判断が当該要領の定めに従っている限り、裁量権の範囲の逸脱または濫用があるとの評価を受けることはないとした。

その上で、本件に関する当該要領の定めは合理的であり、当該定めに従えば、請求人には第46条第2項第5号(第4号類似)に該当する事実があったとはいえないから、原処分庁の判断に逸脱または濫用を認めることはできないと裁決した。

■参考:国税不服審判所|納税の猶予不許可処分をした原処分庁の判断における裁量権の範囲の逸脱又は濫用をめぐる事例(棄却・平成28年1月13日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0502000000.html#a102