貨物自動車運送業を営む審査請求人が、売り上げ減などを理由に国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号の規定に基づき納税の猶予を申請したところ、原処分庁が、請求人には同項に該当する事実がないとして猶予を不許可とする処分をしたのに対し、請求人が要件は充足していたとして、当該処分は裁量権の範囲を逸脱または濫用した違法なものとして、その取り消しを求めた事案で国税不服審判所は1月13日付で、逸脱または濫用があったと認めることはできないと裁決、請求を棄却した。 続きを読む
貨物自動車運送業を営む審査請求人が、売り上げ減などを理由に国税通則法第46条《納税の猶予の要件等》第2項第5号の規定に基づき納税の猶予を申請したところ、原処分庁が、請求人には同項に該当する事実がないとして猶予を不許可とする処分をしたのに対し、請求人が要件は充足していたとして、当該処分は裁量権の範囲を逸脱または濫用した違法なものとして、その取り消しを求めた事案で国税不服審判所は1月13日付で、逸脱または濫用があったと認めることはできないと裁決、請求を棄却した。 続きを読む