原処分認容、取り消し請求棄却 相続税の更正処分など―不服審

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被相続人に係る相続財産である米国E州F市所在の不動産の価額を、同市財産税の評価額に基づき評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が当該不動産の価額はE州遺産税の申告における価額(鑑定評価額)によるべきであるなどとして、相続税の各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人らがその全部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は2月4日付で、原処分を相当と認め、取り消し請求を棄却した。

請求人らは、財産税評価額は財産評価基本通達5-2《国外財産の評価》に定める売買実例価額等を参酌して評価した価額であるから、財産税評価額から借家権として当該価額に30%の割合を乗じた金額を控除した価額が対象不動産の価額である旨主張。

審判所は▽E州遺産税における財産の価額である適正市場価額と相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価とは同義の価額を指向するもの▽E州遺産税の申告が同州税務当局により是認されており、鑑定価額は時価と認められる▽財産税評価額は収益方式により評価されており、売買実例価額と比較して大幅に低い▽借家権の控除に関してのみ評価通達に準じて評価することを許容すべき理由はない―等とし、鑑定価額は対象不動産の時価と判断した。

■参考:国税不服審判所|相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成28年2月4日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a102