被相続人に係る相続財産である米国E州F市所在の不動産の価額を、同市財産税の評価額に基づき評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が当該不動産の価額はE州遺産税の申告における価額(鑑定評価額)によるべきであるなどとして、相続税の各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人らがその全部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は2月4日付で、原処分を相当と認め、取り消し請求を棄却した。 続きを読む
被相続人に係る相続財産である米国E州F市所在の不動産の価額を、同市財産税の評価額に基づき評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁が当該不動産の価額はE州遺産税の申告における価額(鑑定評価額)によるべきであるなどとして、相続税の各更正処分および過少申告加算税の各賦課決定処分をしたのに対し、請求人らがその全部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は2月4日付で、原処分を相当と認め、取り消し請求を棄却した。 続きを読む