10月1日以降に株式会社、投資法人、特定目的会社が登記を申請する際に「株主リスト」(投資法人、特定目的会社については社員リスト)の添付が必要となる場合がある。具体的には、登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、および登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合。登記事項につき株主総会決議を省略する場合にも必要となる。 続きを読む
10月1日以降に株式会社、投資法人、特定目的会社が登記を申請する際に「株主リスト」(投資法人、特定目的会社については社員リスト)の添付が必要となる場合がある。具体的には、登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合、および登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合。登記事項につき株主総会決議を省略する場合にも必要となる。 続きを読む