法務省は親子会社間における有償での法律事務の取り扱いに関し、弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様について必要な検討を行い、結果を公表。反復的かつ対価を伴うものであっても、ほかに同条の趣旨に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り、 違反しないとされる場合が多いと考えられる行為を例示した。以下はその一部。
▽子会社の通常の業務に伴う契約について法的問題点を調査・検討した上で契約書や約款のひな形を提供、子会社が作成したものをチェックし、契約条項や約款の一般的な解釈等、一般的な法的意見を述べる▽子会社の通常の業務に関連する法令や改正について情報を提供、実務上の対応について一般的な法的意見を述べる▽定款や社内規則・規程について法的問題点を調査・検討した上でひな形を提供、子会社が作成したものをチェックし、一般的な法的意見を述べる▽株主総会等の準備事務や議事運営について法的問題点を調査・検討した上で総会等の運営に係る会社法上の一般的な取り扱い等、一般的な法的意見を述べる。
今回の検討結果は、閣議決定された規制改革実施計画にともない、規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保し必要な措置を講ずる指示を受けたもの。
■参考:法務省|親子会社間の法律事務の取扱いについて(弁護士法第72条関係)|
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html