法務省は親子会社間における有償での法律事務の取り扱いに関し、弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様について必要な検討を行い、結果を公表。反復的かつ対価を伴うものであっても、ほかに同条の趣旨に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り、 違反しないとされる場合が多いと考えられる行為を例示した。以下はその一部。 続きを読む
法務省は親子会社間における有償での法律事務の取り扱いに関し、弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様について必要な検討を行い、結果を公表。反復的かつ対価を伴うものであっても、ほかに同条の趣旨に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り、 違反しないとされる場合が多いと考えられる行為を例示した。以下はその一部。 続きを読む