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法務省が検討結果を公表 親子会社間の法律事務の扱い

法務省は親子会社間における有償での法律事務の取り扱いに関し、弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様について必要な検討を行い、結果を公表。反復的かつ対価を伴うものであっても、ほかに同条の趣旨に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)がない限り、 違反しないとされる場合が多いと考えられる行為を例示した。以下はその一部。 続きを読む