熊本地震で有報の期限延長が可 被災企業の決算発表延期も容認

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金融庁はこのほど、熊本地震の影響により、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書について、期限までに提出できない場合には、財務局長等の承認により提出期限を延長することができる旨を明らかにした。臨時報告書についても、地震による不可抗力で作成自体が行えない場合には、当該事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱うとしている。

また、東京証券取引所でも、熊本地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いを公表している。決算発表及び四半期の決算発表については、地震で速やかに決算内容を開示することが困難な場合であれば、「45日以内」などの時期にとらわれることなく、決算内容が確定できた時点で開示をすればよいとしている。業績予想の開示についても同様に取り扱う。

また、通期の決算発表が期末後50日を超える場合には、その理由を開示する必要があるが、今回の地震が理由の場合には開示は求めないとしている。そのほか、地震により、上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書等において意見不表明等が記載されたとしても監理銘柄指定及び上場廃止の対象とすることはないとした。地震で事業が一時的に停止した場合であっても同様である。