金融庁はこのほど、熊本地震の影響により、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書について、期限までに提出できない場合には、財務局長等の承認により提出期限を延長することができる旨を明らかにした。臨時報告書についても、地震による不可抗力で作成自体が行えない場合には、当該事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱うとしている。 続きを読む
金融庁はこのほど、熊本地震の影響により、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書について、期限までに提出できない場合には、財務局長等の承認により提出期限を延長することができる旨を明らかにした。臨時報告書についても、地震による不可抗力で作成自体が行えない場合には、当該事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱うとしている。 続きを読む