3月22日(火)にJPBM第4回民事信託検討会が開催されました(於:東京大手町・三井住友信託銀行本店会議室)。冒頭、検討会参画会員同士が連携して進める事例の進捗報告が行われました。高齢の不動産オーナー所有の不動産を信託財産として、不動産管理会社を受託者とする受益者連続型信託を組成。第一次受益者をオーナー、第二次受益者を息子2名および孫に設定。課題とされたポイントは、信託財産の不動産物件と銀行借入(負債)および設定されている担保の取り扱い、金融機関との交渉、今後の可能性として婚姻による同族以外への不動産の流出(遺留分の手当)、第二次受益権が発生した際の課税関係等があげられました。 続きを読む