知る前契約に係るインサイダー 包括的な適用除外を規定へ

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金融庁は「知る前契約」等に係るインサイダー取引規制の包括的な適用除外規定を設ける方針だ。

金融審議会金融分科会報告「近年の違反事案及び金融・企業実務を踏まえたインサイダー取引規制をめぐる制度整備について」(平成25年2月27日)を踏まえたもので、金融庁は「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表している。

「知る前契約」とは、上場会社に係る重要事実を知る前に締結された契約の履行として売買等をする場合のこと。重要事実を知ったことと無関係に行われる売買等であることが明らかであり、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令59条で列挙する13類型に該当するものはインサイダー取引規制の適用除外となるが、13類型に該当しなければ適用除外とされないため、実務上の弊害が生じていた。

このため、今回の改正では(1)未公表の重要事実を知る前に締結・決定された契約・計画の存在(2)裁量性の排除のため、売買等の具体的な内容が、あらかじめ特定されている、又は定められた計算式等で機械的に決定されること(3)契約・計画に従って売買等が執行されることを要件とする包括的な適用除外規定を設けることとされている。