市民税と県民税について住所のある福岡県飯塚市の市長から所得割を増やす賦課決定を受けた。この決定が住民税に係る賦課決定の期間制限の特例を定めた地方税法(平成23年法律第115号による改正前のもの)17条の6第3項3号に違反して出されかどうかが争われた上告審で最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は、第1審の上告棄却を違法とし取り消し、第2審福岡高裁の上告棄却判決も破棄、飯塚市長が上告人に対し22年8月23日付で行った3年度分の各市民税と県民税の賦課決定をいずれも取り消した。裁判官全員一致の意見。上告人の全面勝訴となった。 続きを読む