日本公認会計士協会はこのほど、「税効果会計に関するQ&A」を改正し、公表した。
平成27年度税制改正により、内国法人が外国子会社から受け取る配当等の額の全部又は一部が外国子会社の本店所在地国の法令において損金算入することとされている場合には、その配当等の額は外国子会社配当益金不算入制度の適用対象外となり、配当等の額の全額が益金算入されることになったことを踏まえた見直しである(原則として、平成28年4月1日以後に開始事業年度に受ける配当等の額から適用)。
Q&Aでは、受け取る配当等の額について、親会社の個別財務諸表における税負担額から、子会社の個別財務諸表において損金算入され親会社の税負担額が軽減されると見積もられる税額を控除した額を、連結財務諸表上、繰延税金負債として計上することになると明記した。また、繰越外国税額控除については、在外支店の所得が合理的に見込まれるなど、国外源泉所得を稼得する可能性が高いことにより、翌期以降に外国税額控除余裕額が生じることが確実に見込まれるときに、繰越外国税額控除の実現が見込まれる額を繰延税金資産として計上することに留意すべきとしている。
そのほか、復興特別法人税廃止により、同項目に関するQ&Aが削除された。