国税庁消費税室は先般、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」を公表した。48問に亘り制度の詳細を掲載。項目は以下の通り。
Ⅰ.「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」の概要等 Ⅱ.内外判定等 Ⅲ.納税義務の判定等 Ⅳ.特定課税仕入れにかかる申告等 Ⅴ.課税売上割合の計算方法 Ⅵ.「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の取扱い等 Ⅶ.特定課税仕入れに係る支払対価の返還等を受けた場合の取扱い Ⅷ.その他経過措置 Ⅸ.登録外国事業者の登録要件等 Ⅹ.芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し。
Ⅷでは、消費税簡易課税制度選択届出書に関する経過措置について解説。国内向けに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う12月決算のある国外事業者は、当課税期間(27年1月1日~12月31日)の基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円以下であったが、新たな判定基準で計算すると3,000万円となり、27年10月1日以後に行う役務の提供等について納税義務が生じることとなった。こうした事業者は、当該課税期間中に届出書を提出することで当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能となる。
■参考:|国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A|
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf